ご相談内容
10年以上前に借り入れた複数の消費者金融からの督促状が届き始め、どう対応すべきかというご相談を受けました。
ご依頼後
直ちに各債権者に、受任通知を送付し督促を止めました。各社から取引履歴を取り寄せ、内容を精査したところ、最終取引日から17年以上が経過し、すべて時効期間が経過していることが判明しました。そこで、消滅時効を援用し、各債権者に通知することで請求をやめさせました。
解決のポイント
長期間にわたる未返済の借金であっても、最後の取引から一定期間が経過していれば、消滅時効を援用することで返済義務がなくなる可能性があります。時効の援用は専門的な知識が必要となるため、お心当たりのある方は、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。