ギャンブルという免責不許可事由がありましたが、原因を裁判所に伝え、同時廃止で免責許可を得ました

ご相談内容

独身だった20代の頃から、趣味でパチンコやスロットに週2回程度行っていました。
結婚後、ギャンブルの頻度は減りましたが、返済をすると生活費が足りなくなるので、借りては返すのを繰り返して、借り入れ総額が800万円を超え、ご相談を受けました。

ご依頼後

ご依頼者様は、借り入れのほとんどはギャンブルが原因だと認識していましたが、取引履歴を取り寄せて、借り入れ当初からの内容を精査したところ、ギャンブルのための借入は200万円程度であることが分かりました。
ギャンブルをしていたいことが生活費不足の一因ではあるものの、会社の都合による転居等が原因となった借り入れも多く、免責不許可事由にあたらないということを、裁判所に説明して、同時廃止手続で免責許可を得ました。

解決のポイント

ギャンブルで高額な借金をつくることは免責不許可事由となりえますが、当時の収入等に照らして一般的な趣味の支出の範囲であれば、免責不許可事由ではありません。
長期間の借入・返済履歴をしっかり調査し、借り入れの原因がギャンブル以外にもあることを、裁判所に納得させることが出来ました。