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盗撮事件についてのよくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
■質問
盗撮をするとどのような罪に問われますか。
■回答
各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われることが多いと思います。ただ、撮影した場所や状況によっては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反や、建造物・住居侵入罪、軽犯罪法違反などに該当する場合もあります。
■質問
どのような行為が盗撮になりますか。
■回答
典型的には、スカート内の下着を撮影したり、更衣室にカメラを仕掛けて撮影したりした場合に盗撮になります。
■質問
下着や裸を写さなければ盗撮にはなりませんか。
■回答
必ずしもそうではありません。撮影した内容によっては、条例が定める「卑猥な言動」として処罰されるという場合があります。
■質問
盗撮をすると逮捕や勾留をされてしまいますか。
■回答
見つかったときに逃げようとしたりしなければ、最近ではほとんどの場合逮捕されません。
■質問
銭湯で幼い子供たちを盗撮してしまいました。
このような場合でも条例で処罰されるのですか。
■回答
このような場合は、盗撮による児童ポルノの製造になり、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律で処罰されます。
条例違反よりも重い罪となります。
■質問
盗撮で逮捕された場合、報道されてしまうのでしょうか。
■回答
逮捕されると、報道される可能性があります。一方、逮捕されなければ、報道される可能性は非常に低いでしょう。
■質問
盗撮をするとどのような刑事処分を受けますか。
■回答
初犯の場合、20~30万円程度の罰金となることが多いです。
ただ、複数回の行為について立件されると、罰金では済まず、起訴され、裁判になります。
■質問
盗撮で捕まった場合、実刑になることはありますか。
■回答
立件される数が多かったり、悪質性が高い場合は、初犯でも実刑になることがあります。
■質問
盗撮をした場合でも、不起訴になる場合はありますか。
■回答
被害者に対して適切にお詫びをし、被害者のお許しをいただけた場合には、不起訴になる場合が多いです。
■質問
被害者が立ち去ってしまい、お詫びができないのですが、このような場合は必ず罰金刑になりますか。
■回答
必ずしも罰金になるとは限りません。検察官に対して、反省していることを示し、弁護士が説得を行えば、不起訴になる場合もあります。
■質問
不起訴になるためには、何をすればいいですか。
■回答
被害者への謝罪が一番ですが、他にも、二度と盗撮をしないための対策を行うことが大切です。
■質問
示談をする場合には、示談金はどのくらい必要ですか。
■回答
罰金刑となったときの金額が20~30万円ということもあり、同程度の示談金を支払うことが多いです。
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