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捜査機関が被疑者を逮捕するためには、裁判所から逮捕状を出してもらわなくてはなりません。
ですので、本来は、裁判所が納得するほどの疑わしい状況がなければ、逮捕されることはないのが原則です。
しかし、実際には裁判所の審査は形骸化していて、少しでも疑わしく見えることがあれば逮捕状は出てしまいます。
したがって、逮捕されないためには、警察に「逮捕の必要がない」と考えてもらう必要があります。
例えば、警察から呼び出しがあった場合には、これにしっかりと応じることで、逃亡したりすることはないということを示せば、逮捕される可能性は低くなります。
また、犯罪行為をしてしまったけれども、まだ警察に発覚してない場合は、適切な方法で自首をすることで、逮捕される可能性を下げることができます。
逮捕されてしまったとしても、勾留されるかどうかは分かりません。
逮捕は最大で72時間しかできませんので、勾留が裁判所に認められなければ、1日か2日で釈放されることになります。
一方、勾留されてしまうと、少なくとも10~20日間は、警察署に留置されてしまいます。
勾留されるかどうかは、逃亡のおそれがあるか、証拠を隠滅するおそれがあるか、ということから判断されます。
勾留されないためには、こうしたおそれがないことを裁判所に分かってもらう必要があります。
仮に逮捕されたとしても、勾留されなければ、1日2日で釈放されますから、会社にも知られないで済む場合も多いです。
逮捕されてしまったとしても諦めずに、詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
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