よくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
※改正前の法律に基づいて回答している場合があります。回答はご参考とし、詳しくは弁護士にご相談下さい。

質問の回答者: 川島孝之 弁護士

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの刑事事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。

Q
青少年健全育成条例違反をするとどのような罪に問われますか。
A

各都道府県が定める青少年健全育成条例違反などに問われることになります。

青少年健全育成条例や、青少年保護育成条例などの名前で、各都道府県が定めています。

Q
どのような行為が青少年健全育成条例違反になりますか。
A

都道府県によって違いがあります。
例えば、熊本県では、「みだらな性行為又はわいせつ行為」をしてはいけないとされています。
一方、福岡県では、「いん行又はわいせつな行為」をしてはいけないとされています。

Q
みだらな性行為、わいせつ行為とはどういう意味でしょうか。
A

判例では、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
性行為はもちろんですが、キスをする、性器乳房を触るなども牴触します。

Q
青少年健全育成条例違反をすると逮捕や勾留をされてしまいますか。
A

各都道府県警によって傾向に違いがありますが、しばしば逮捕されます。県警によってはかなり高い確率で逮捕されます。

Q
青少年健全育成条例違反で逮捕され、勾留されることになると、20日間勾留されてしまうのでしょうか。
A

20日間の勾留になる場合が多いです。

Q
青少年健全育成条例違反で逮捕された場合、必ず勾留されてしまいますか。
A

勾留される場合が多いです。
勾留に対する不服申立て(準抗告)をして釈放されることもあります。

Q
青少年健全育成条例違反をするとどのような刑事処分を受けますか。
A

初犯の場合、30~50万円程度の罰金となることが多いです。
ただ、複数回の行為について立件されると、罰金では済まず、起訴され、裁判になります。

Q
青少年健全育成条例違反をしていきなり実刑になることはありますか。
A

立件される数が多かったり、悪質性が高い場合は、初犯でも実刑になることがあります。

Q
青少年健全育成条例違反をした場合でも、不起訴になる場合はありますか。
A

どの都道府県の条例も、示談をしても意味がないという条例の建付けになっていますので、示談をしたからと言って不起訴になる場合は少ないです。
ただ、児童買春よりはやや不起訴になりやすく、また自首をした場合には、ほとんど不起訴になっています。

Q
青少年健全育成条例違反では、示談しても処分に影響がないのでしょうか。
A

示談しても評価されないことは多いです。ただ、検察官によっては、示談を評価をする場合があります。児童買春よりも、示談を評価する検察官が多い印象があります。検察官との交渉次第です。

Q
不起訴になるためには、何をすればいいですか。
A

自首が一番有効な手段でしょう。ちゃんと法律上の自首となるためには、法律の要件を満たさないといけないので、自首を経験したことのある弁護士に相談してから出頭するようにしてください。

1 2