誰もが知っていることですが、他人の物を盗むと窃盗になります。

窃盗と言っても、いわゆる万引きのような場合と、他人の家や店舗などに入る空き巣やひったくりのような場合では、かなり性質が違います。当然、万引きのような場合より、空き巣やひったくりの方が罪が重くなります。空き巣の場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪も窃盗と同時に成立してしまうということもあります。ひったくりは、人から無理やり奪えば強盗になります。

窃盗事件では、初犯の万引きであれば、ほとんどの場合処罰されません。

しかし、万引きを繰り返すと、まずは罰金刑になり、次に裁判になり、と徐々に処罰が重くなっていきます
一方、侵入窃盗やひったくりの場合、内容によっては、初犯から裁判になる可能性もあります。

窃盗事件では、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きます。不起訴処分となれば、前科がつきません。

一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような窃盗事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります

繰り返し窃盗を行った結果、何度も裁判を受けたりしていると、常習累犯窃盗として、非常に重く処罰されます。
常習累犯窃盗にはならない場合であっても、繰り返し窃盗を行って検挙されていると、重く処罰されます。繰り返し検挙されている場合は、なぜ窃盗を繰り返してしまうのかその原因を考え、根本的な原因を絶つことが必要となります。