18歳未満の児童とわいせつな行為等をした場合、各都道府県の定める青少年健全育成条例違反(青少年保護育成条例違反)にあたります。金銭等の見返りを渡したり、その約束をしたりすると児童買春となり、そうした行為がなくわいせつな行為に及んだ場合には、各都道府県の青少年健全育成条例違反で処罰されることになります。

児童買春では、児童が18歳未満だったことについて故意がなければ処罰されませんが、青少年健全育成条例では、故意がなくとも過失があった場合には処罰すると定めているところが多いです(年齢をしっかりと確認しなければならないということです)。

青少年健全育成条例違反は、各都道府県によって刑の重さや要件が違います。逮捕されるかどうかは、各県警の方針によってだいぶ異なり、逮捕されやすい都道府県とそうでもない都道府県があります。一般論としては、大都市であるほど逮捕されづらく、地方に行くほど逮捕されやすい傾向にあるようです。

青少年健全育成条例違反事件では、初犯であれば、ほとんどの場合罰金刑となります。

児童買春と同じく、青少年健全育成条例でも、被害者(の保護者)に対して適切にお詫びをし、その結果、処罰を求めないと言っていただいた場合であっても、罰金になってしまうことがあります。ただ、検察官との交渉によっては、罰金を避けられる場合もあるので、前科を付けたくないという場合には、弁護士をつけて示談交渉をした上、検察官を説得するなど、できる限りの方法を行っていくことになります。

初犯であっても、悪質な場合には、起訴されて裁判になる可能性も出てきます。

ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びし、検察官と交渉すれば、罰金で済む場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済みます。