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電車やバス内などで、女性の下着の中にまで手を入れて身体を触ったり、相手が望んでないのに無理やりキスをしたり、胸を触ったりするなど、わいせつな行為をしてしまうと強制わいせつ罪として処罰されます。
強制わいせつ罪は、6月以上10年以下の懲役となる罪であり、重大犯罪です。強制わいせつの際に相手に怪我をさせると、無期または3年以上の懲役となり、非常に厳しい処罰がなされます(裁判員裁判になります。)。
強制わいせつ罪には罰金刑が定められていないので、起訴される場合は必ず裁判になります。
以前は、被害者に対して適切にお詫びをし、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただき、告訴が取り下げられることになれば、不起訴処分になりました。現在は非親告罪となりましたので、必ずしも不起訴処分になるわけではありません。しかし、しっかりと謝罪することは、刑事処分上、評価されます。
一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、裁判になります。このような場合には、執行猶予付の判決となるように、裁判所に反省していることを示す必要があります。
繰り返し強制わいせつを行って検挙されている場合などは、刑務所に行くことになる可能性が高いです。
ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びをすることで、不起訴処分になる場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済むこともあります。
前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、強制わいせつ事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。
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