クレプトマニアとは、お金に困っていたり、どうしても欲しいというわけではなかったりするのに、万引き(窃盗)を繰り返してしまい、それを自分の意思で止めることが難しい人のことを言います。かつては窃盗癖と言われ、人格障害であるかのように言われていましたが、現在では、うつ病や拒食症などの摂食障害と結びついた精神疾患(窃盗症)であると考えられています

窃盗を繰り返してしまう場合、それがどのような原因によって引き起こされているかを見極めることが極めて重要です。その原因は、うつ病であったり摂食障害であったりしますが、そのうつ病や摂食障害がどのような原因で生じているかを見極めなくてはなりません。

それは、家族関係や職場関係、あるいは幼少期の体験が原因となっている場合がありますし、それらが複合的に絡み合って原因となっている場合もあります。

精神科医の治療を受けながら、こうした原因と向き合い、それを解消・消化・再構築していく必要があります。

クレプトマニアである場合、こうした原因と向き合わなければ、窃盗を止めることは難しいです。したがって、刑務所に入って矯正教育を受けても無意味ですので、実刑となって刑務所に行くことを避けなければなりません。クレプトマニアの場合、優先されるべきは治療です。

そこで、まずはすぐに精神科医の治療を受けた上、クレプトマニアであることを検察官に示して、起訴されないように交渉する必要があります。

しかし、何度も窃盗を繰り返して捕まっている場合、逮捕・勾留された結果、起訴されてしまう可能性が高いです。そのため、精神科に通おうと思っても、警察署から出られず、治療を受けられないということもあります。

そのような場合には、協力してもらえる医師を探し、医師に警察署で面会してもらうなどの方法があります。

それでも起訴されてしまった場合は、すぐに保釈を獲得し、治療につなげます。裁判が終わるまで治療を継続してもらい、裁判では、治療の成果を裁判官に理解してもらいます

こうしたことを一つ一つ行っていき、執行猶予付の判決を獲得し、治療を継続できる状況を目指します。

クレプトマニアという病気について、まだまだ理解の浅い検察官や裁判官が多いのが現状です。刑務所に入っても窃盗を繰り返してしまう、執行猶予中であるのにまた再犯してしまうというような場合、クレプトマニアを理解している弁護士に依頼し、裁判官や検察官を巻き込んで弁護活動を行うことが重要です。

クレプトマニア弁護についても経験豊富な熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。