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他人の物を壊すと器物損壊罪になります。
器物損壊罪は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料になります。
器物損壊事件では、壊れたり傷付いたりした物の価値がどのくらいのものであったか、ということが重視され、軽微なものであれば処罰されないことも多いですが、財産価値が高い物であるときには、厳しく処罰されることもあります。
逮捕された場合でも、比較的軽微なものであれば、勾留されないで済むこともあります。釈放されなければ会社を欠勤することになるなど、影響が重大な場合は、弁護士に依頼すれば、釈放される可能性を高めることができます。
器物損壊事件では、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きますし、場合によっては、不起訴処分にもなります。不起訴処分になれば、前科がつきません。
一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります。事件を起こしてしまった原因を検討し、対策を考える必要があります。
裁判になった場合には、そうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。
前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、器物損壊事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。
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