よくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
※改正前の法律に基づいて回答している場合があります。回答はご参考とし、詳しくは弁護士にご相談下さい。

質問の回答者: 川島孝之 弁護士

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの刑事事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。

Q
児童買春をするとどのような罪に問われますか。
A

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反となります。

Q
どのような行為が児童買春になりますか。
A

18歳未満と知りながら、お金などの見返りを渡したり、その約束をして、性交したり、性器などを触ったりなどした場合に児童買春となります。

Q
児童買春をすると逮捕や勾留をされてしまいますか。
A

児童買春はわいせつ系の罪の中では比較的重い部類に入りますので、逮捕・勾留される場合が多いです。

Q
児童買春で逮捕され、勾留されることになると、20日間勾留されてしまうのでしょうか。
A

児童買春で逮捕され、勾留されてしまうと、20日間の勾留になる場合が多いです。

Q
児童買春で逮捕された場合、必ず勾留されてしまいますか。
A

児童買春で逮捕されてしまうと、勾留される場合が多いです。
勾留に対する不服申立て(準抗告)をして、釈放されることもあります。

Q
児童買春をするとどのような刑事処分を受けますか。
A

初犯の場合、50万円程度の罰金となることが多いです。

ただ、複数回の行為について立件されると、罰金では済まず、起訴され、裁判になります。

Q
児童買春をしていきなり実刑になることはありますか。
A

1回の行為について1件の児童買春が成立しますので、3回、4回と行為を重ねた場合には、複数件の児童買春罪で処罰される可能性があります。立件される数が多かったり、相手の少女が幼い場合は悪質性が高いと判断され、初犯でも実刑になることがあります。

Q
児童買春をした場合でも、不起訴になる場合はありますか。
A

児童買春は示談をしても意味がないという法律の建付けになっていますので、示談をしたからと言って不起訴になる場合は少ないです。ただ、自首をした場合には、かなりの確率で不起訴になっています。

Q
児童買春罪では、示談しても処分に影響がないのでしょうか。
A

お金を渡して性行為などをしているのに、さらにお金を渡すというのはおかしいですよね。そういうこともあって、示談しても評価されないことは多いです。ただ、検察官によっては、示談を評価をする場合があります。検察官との交渉次第です。

Q
不起訴になるためには、何をすればいいですか。
A

自首が一番有効な手段でしょう。ちゃんと法律上の自首となるためには、法律の要件を満たさないといけないので、自首を経験したことのある弁護士に相談してから出頭するようにしてください。

Q
示談をする場合には、示談金はどのくらい必要ですか。
A

罰金刑となったときの金額が50万円ということもあり、同程度の示談金を支払うことが多いです。

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