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児童買春事件についてのよくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
■質問
お忙しいところメールにて失礼いたします。 自首を考えています。 分野は 3年以内に児童買春(17歳1回、15歳1回)、ツイッターでの募集、アカウントは覚えています。 盗撮(半年前まで約2年にわたって20回程度)、携帯で撮影し、画像は消去しています。相手は不明です。 あとは中高生3名にお金を渡し、下着の写真を撮らせてもらったことがあります。相手のツイッターアカウントは把握しています。 弁護士の先生を伴って自首した場合、 どのような量刑が考えられるでしょうか? また、家族にわからないように罰を受けたいと思いますが、 家族にばれないように全て処理することはできるでしょうか? 家宅捜査に急に入られると非常に不安です。 お忙しいところ申し訳ないですがよろしくお願いいたします。
■回答
盗撮は証拠がないと立件できないので、
自首しても事件としては扱われないはずです。
ただ、買春(児童買春)と下着の写真を撮ったこと(児童ポルノ製造または青少年保護育成条例違反)はTwitterアカウントから児童の特定が可能だと思われるので、
これらは自首すれば事件として立件される可能性が高いです。
1、2件であれば、自首すればお咎めなしになる可能性が高いですが、
合計5件となると、自首が成立しても罰金刑にはなるでしょう。
裁判にかけられるリスクもわずかですがあります。
罰金刑の場合は、家族にばれずに処理することも可能です
(ただ、最後に裁判所から届く書類が家族に見られるリスクはあります)。
裁判になっても、ばれずに終わらせるのは不可能ではありません。
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