これまで、相手が望んでないのに無理やり(暴行または脅迫を用いて)性行為等をした場合は、強制性交等罪が成立していましたが、2023年7月13日からは、不同意性交等罪として処罰範囲が拡大されました。​
強制性交等罪では、加害者が暴行・脅迫を行うことが要件でしたが、不同意性交等罪は、被害者を「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」にさせれば足りるとしています。
具体的には、①暴行・脅迫があった場合だけでなく、②心身の障害を生じさせること又はそれがあること、③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること、④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること、⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと、⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること、⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること、⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、ということによって、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、そうした状態に乗じて性行為に及んだ場合は、不同意性交等罪が成立します。

法務省の見解では、これまでの強制わいせつ罪の処罰範囲を広げるものではないということですが、実際は処罰範囲が広がると懸念されています。
同意があると思っていても、お酒を飲んでいたりした場合には、不同意性交等罪が成立する可能性がありますので、注意が必要です。

また、これまでは13歳未満の子供に対して性交等を行った場合に強制性交等罪が成立していましたが、この年齢が16歳未満に引き上げられました。
例えば15歳の中学生と同意の上で性交等を行った場合、これまでは青少年保護育成条例で処罰されていましたが、今後は不同意性交等罪で処罰されることになります。

不同意性交等罪は、5年以上の懲役となる罪であり、非常に重大な犯罪です。性交等の際に相手に怪我をさせると、無期または6年以上の懲役となり、非常に厳しい処罰がなされます。未遂の場合でも、怪我をさせれば不同意性交等致傷罪になります。​
これまで初犯の青少年保護育成条例違反では罰金刑となることが多かったですが、今後は5年以上の懲役刑という極めて思い処罰を受けることになるので注意が必要です。

不同意性交等罪には罰金刑が定められていないので、起訴される場合は必ず裁判になります。

以前は、被害者に対して適切にお詫びをし、結果として、告訴が取り下げられることになれば、不起訴処分となっていましたが、現在は非親告罪となったため、必ずしも不起訴になるとは限らなくなりました。

被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、裁判になります。このような場合には、少しでも刑が軽くなるように判決となるように、裁判所に反省していることを示す必要があります。

ただ、不同意性交等罪は非常に重大な犯罪であるため、手を尽くしても執行猶予が付くかどうかは難しいところです。​

繰り返し強制性交を行って検挙されている場合などは、長期間刑務所に行くことになる可能性が高いです。

前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、不同意性交等事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。