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危険ドラッグ事件

いわゆる危険ドラッグは、薬事法により取り締まりの対象になっています。以前は、規制された成分が非常に限定されており、脱法的な薬物が多くありましたが、近年、度々関係法令の整備が行われ、現在はかなり多くの成分が規制されるようになりました。

 

危険ドラッグの罰則については、指定薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、購入、譲り受けは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められており、その両方が科せられる場合もあります。

また、危険ドラッグを服用した上で車に乗り、事故を起こした場合などは、非常に重く処罰される場合もあります。

 

危険ドラッグの所持容疑の場合、所持している量が極めて少ないときには不起訴になる場合もありますが、基本的には初犯であっても起訴されて裁判になることが多いです。

 

起訴された場合、弁護士としては執行猶予付の判決となることや、量刑が減軽されることを目指して活動することになります。

 

執行猶予付の判決を得るためには、本人が反省することはもちろんですが、再び危険ドラッグを使用するおそれがないことを、どのように裁判所に伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事があるかどうか、監督者がいるかどうかということが問題となりますので、関係者から協力を得ることが必要です。

 

さらに、危険ドラッグを二度と使用しないために、治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討することになります。

そのためには保釈を認めてもらうことも重要ですので、起訴された場合には保釈の請求をすることになります。

 

裁判になった場合には、そうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。

 

前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、危険ドラッグ事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。

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