096-327-8389
TEL: 096-327-8389
無料相談メール
飲酒運転事件についてのよくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
■質問
昨年飲酒運転で物損事故を起こしてしまいました。呼気から0.16mgのアルコールが検出され、逮捕された後当日中に釈放されました。前日の夜11時頃まで飲んでおり、二日酔い状態でした。 2週間後、再度調書を作成する為車を運転して警察署へ出頭しましたが、またも呼気からアルコールが0.16mg検出されてしまいました。この日の前日は夜9時には飲酒を終了しており、なぜ二日酔い状態であったのか、解りません。 警察は1回目と2回目を纏めて検察庁と交通安全委員会へ送付するとのことです。 非常に愚かなことをしてしまったと深く反省しています。 免許の取り消しは覚悟しておりますが、父子家庭で子供が有り懲役刑になると非常に困ります。近くに世話をしてくれる親戚もおりません。 この場合、執行猶予付き判決になりますでしょうか?
■回答
数値もギリギリですし、前日のアルコールの残りということであれば、
悪質性が高いとは判断されないと思います。
ですので、前科がないのであれば、いきなり懲役刑ということはなく、
検察官が罰金刑にするか裁判にするかで迷うくらいのケースだと思います。
裁判になってもまず執行猶予がつくのではないでしょうか。
1
法律相談のご予約は365日、24時間受付
刑事事件は時間との勝負です。まずはご連絡ください。
逮捕された方のご家族からのご相談、警察から呼び出されている方からの電話相談は無料です。※電話無料相談は九州在住の方に限らせていただいております。